ソルノサッカースクール所沢 規約
第一条【名称等】正式名称は「SOLUNOサッカースクール」(以下スクール)とし、埼玉県さいたま市に主たる事務所を置き、運営を行う。
第二条【目的】スクールは、サッカーの技術・戦術の向上及び普及に努めるとともに、スポーツへの正しい理解を深め、健全な心身の育成を図り、 地域のスポーツ振興に寄与することを目的とする。
第三条【会場】 スクールは、下記会場を主な活動場所とする。
1. 所沢航空記念公園サッカー場 (所在地) 所沢市北有楽町1丁目22−12
2. 所沢航空記念公園少年スポーツ広場 (所在地) 所沢市北有楽町1丁目22−12
第四条【構成】スクールは、原則として小学校1年生から小学校6年生までで構成され、クラス編成に関してはスクールが都度決定する。
第五条【活動期間及び活動日】1.スクールの活動期間は、毎年4月から翌年3月までの期間とする。
2. 活動日は別に定めるスケジュールによる。ただし、やむを得ない事由が発生した場合は、定められた活動日、時間、場所を変更または中止できるものとし、その場合は事前に通知する。
3. 雨天等によりスクール活動の実施が困難と判断した場合は中止とする。
4. スクールは、やむを得ず活動が中止になった場合、月ごとの活動実施状況を鑑み、新たな活動日を設定することができる。
第六条【無料体験】 1. スクール入会を希望する場合、原則無料体験に参加することとする。
2. 無料体験は、原則各人 2回限りとする。
3. 無料体験中に負傷した場合、第十六条を適用し、スクールにおける対応は応急処置のみとする。
第七条【入会資格及び手続き】 1. スクールへの入会は、本規約に賛同した上で(入会希望者並びに保護者)本規約を遵守することができ、 スポーツを行うに適した健康状態であると認められる者 (以下会員)とする。
2. 同条第1項を満たし、入会を希望する者は、スクール指定の「新規入会申込書」の提出をもって入会の手続きとする。
3. 会員は入会に伴い、別に定める入会費を支払う。
4. 会費の納入方法については別途スクールの指定する方法によって行う。
第八条【月会費の支払い方法および返納】 1. 会員は別に定める月会費について、翌月分を前払いにより支払うこととし、一旦支払った月会費は、原則として返納しない。
2. 月会費の支払いは、スクールが運用する「民間金融機関及び郵便局の口座振替集金代行システム」により、原則として翌月分を引き落とす。
第九条【年度更新費】会員は、新年度も継続してスクール活動に参加する場合、別に定める年会費を支払う。なお、スクールは、入会初年度の会員に対しては年会費を徴収しない。
第十条【保険】 1. 会員は、入会と共にスクール指定の傷害保険に加入することとし、その加入手続きはスクールが行う。
2. 活動中の傷害事故及び賠償責任を負う事故の補償は上記保険の約款通りとする。 なお、会員及び保護者は、事故発生後速やかにスクールに連絡を行うこととする。
3. スクール活動中の盗難、傷害、その他事故の補償については、当クラブで加入している 保険の約款通りとし、この適用外については、損害賠償等の補償は一切行わないこととする。 なお、見学されている方等の盗難、傷害、その他事故についても保険の適用外となり、一切の補償は行わない。
第十一条【休会】スクールは原則として会員の休会を認めない。ただし、長期の怪我などやむを得ない事情等により特別な措置が必要と判断される場合はスクールと会員および保護者が合意の上で一定期間の休会を認める。その場合、原則としてスクールは当該会員に対して月会費を徴収しない。
第十二条【退会】退会を希望する会員は、当月末退会を希望する場合、当月 10 日までに退会申請を行い、スクールの承認を得るものとする。
第十三条【会員のモラル】会員は以下の事項を厳守しなければならない。
(1)指導者の指示をよく聴き、明るく、楽しく、元気良く、安全に行動すること。
(2)使用する施設の利用規則を遵守し、施設管理者の指示に従うこと。
第十四条【除名】 スクールは会員が本規約に重大な違反を犯した場合、又は違反したとスクールが判断したとき、当該会員を除名することできるものとする。
第十五条【会員情報の変更】会員は、住所、連絡先等、入会手続きの際の記載事項等に変更があった場合には、速やかにその旨を届け出なければならない。
第十六条【負傷時の処置】会員が活動中に負傷した場合には、スクールコーチが応急処置を施すものとする。 ただし、その後の治療、治療方法、入院、通院等について、スクールは一切責任を負わないものとする。
第十七条【健康管理】会員の健康状態の関しては、常に保護者が責任をもって管理するものとし、スクールは一切の責任は負わない。
第十八条【事故の免責】会員の活動中および往復経路中の盗難、傷害、その他の事故の補償は、スクールで加入する第十条保険の約款通りとし、約款に定めない盗難、傷害、その他の事故については、損害賠償しないものとする。
第十九条【個人情報の取扱い】会員の個人情報は、スクールにおいて安全かつ最新の状態で管理し、適正に廃棄することで、個人情報の保護に努めることとする。
第二十条【会員の肖像】会員は、スクール活動中の写真撮影等を承諾するものとする。 なお、撮影された写真等についての肖像等については、スクールが広報宣伝を目的として使用することについて、会員は何ら権利を有しないものとする。
第二十一条【付則】スクールは、必要に応じ随時本規約を改正することができるとともに、本規約に関する事項又は本規約に定めのない事項について、細則を定めることができるものとする。 なお、本規約の変更についてスクールより変更内容通知後または、新会員規約を送付後にスクールに参加した場合、本規約に関する変更事項及び新会員規約を承認したものとみなす。
第二十二条【施行】 本規約は、令和 3年 4 月 1 日より施行する。